不用品回収業務をどちらの業者に発注しようとお悩みのお客様へ。
最低限、ここだけはチェックしてください。
産業廃棄物収集運搬の許可です。
略して産廃の許可ですが、この許可を取るには4つの用件があります。
1、今まで不法投棄を過去に行っていないこと、2、金銭的に困窮していないこと、3、暴力団関係者でないこと、4、破産宣告などを受けていないこと、です。
これらはとても重要な要件で、様様な審査を受けて、晴れて許可が下りるわけです。
つまり、この許可を持っている業者は少なくとも不法投棄を過去一度もしたことが無く、金銭的に困窮していなく、暴力団関係者でなく、破産宣告などを受けていないですよ、と公的機関が保障してくれるのです。
ところが不思議なことに、この許可を受けていない業者がけっこう多いのです。
許可を持っていないというのは、不法投棄をしていたり、暴力団関係者だったりする可能性がある訳です。
どういう事になるか?
ゴミ行政では業者の不法投棄は、ゴミの排出者、つまりお客様が罰せられます。
法的に、不法投棄をする業者に依頼した人が悪いという考え方です。
不法投棄はけっこう重たい罪で、5年以下の懲役または、1000万以下の罰金になったりましす。会社の場合は1億です。
すんごい重くてびびります。
びびるような思い罰則で、不法投棄を無くそうという事で法律が作られたのです。
ですので、決して不法投棄などしないでください。
また、不法投棄を行う可能性のある業者=許可を受けていない業者への依頼はしないようにしてください。
後々にひどい結果がやってくるかも知れません。
当たり前の事ですが、弊社ではきちんと産廃許可を修得しています。
弊社は過去に一度も不法投棄をした事の無い、全ての許可を頂いている、ちゃんとした業者とお墨付きを頂いております。
許可業者というのは、お客様に安心して依頼できる一つのバロメーターです。
ですので、最低限ここだけはチェックしてください。
産廃の許可があるかないか?
ご安心して、ご利用いただけますよう。